一般取引条件

第1条 定義

本規約において、以下の定義が適用されます。

 

 

撤回期間:消費者が契約撤回権を行使できる期間。

 

 

消費者:事業、営業または職業上の活動としてではなく、事業者と遠隔地契約を締結する自然人。

 

 

日:暦日

 

継続的取引:一定期間にわたって提供および/または購入義務が及ぶ、一連の商品および/またはサービスに関する遠隔地契約

 

 

耐久性データキャリア:消費者または事業者が、自身宛ての情報を保存し、将来の参照および保存情報の変更のない複製を可能にする手段

 

 

撤回権:消費者がクーリングオフ期間内に遠隔販売契約を解除できる権利。

 

 

事業者:消費者に対して、遠隔地から商品および/またはサービスを提供する自然人または法人。

 

 

遠隔販売契約:事業者が商品および/またはサービスの遠隔販売のために構築したシステムの枠組み内で、契約締結まで、遠隔通信手段が1つまたは複数使用される契約。

 

遠隔通信手段:消費者と事業者が同時に同じ部屋にいなくても契約を締結できる手段。

 

一般取引条件:事業者の現行の一般取引条件。

 

第2条 - 事業者の身元

 

 

会社名:why the f not

 

 

商工会議所番号:81918372

 

 

商号:cotton-season.com

 

付加価値税(VAT)番号:NL862268898B01

 

 

カスタマーサービスメールアドレス:help@cotton-season.com

 

 

会社所在地:Leidse Schouw 2, Alphen aan den Rijn, 2408 AE

 

第3条 - 適用

本一般取引条件は、事業者によるすべての申し出、および事業者と消費者との間で締結されるすべての遠隔地契約および注文に適用されます。

遠隔地契約が締結される前に、本一般取引条件の本文が消費者に提供される。遠隔地契約が締結される前に、それが合理的に不可能な場合は、一般取引条件が販売者の事業所で閲覧できること、および要求に応じてできる限り速やかに無料で消費者に送付されることが示される。

遠隔地契約が電子的に締結された場合、前項の規定にかかわらず、遠隔地契約の締結に先立って、本一般取引条件の本文を、消費者が耐久性のある記録媒体に容易に保存できるような方法で電子的に消費者に提供することができる。それが合理的に不可能な場合は、遠隔地契約が締結される前に、一般取引条件が電子的に閲覧可能であり、消費者の要求に応じて電子的に、または無料で送付される旨を記載しなければならない。これらの一般取引条件に加えて特定の商品またはサービス条件が適用される場合、第2項および第3項が修正して適用され、一般取引条件が矛盾する場合は、消費者は常に自身にとって最も有利な規定を適用することができます。本一般取引条件の1つまたは複数の条項が、いかなる時点においても全体または一部が無効となった場合、それ以外については本契約および本一般取引条件は有効に存続するものとし、当該条項は直ちに、相互の合意により、元の条項の意味にできる限り近い内容の条項に置き換えられるものとします。

本一般取引条件でカバーされていない状況については、本一般取引条件の「精神」に則って判断されるものとします。

当社の一般取引条件の1つまたは複数の規定の解釈または内容に関するあらゆる曖昧性は、一般取引条件の「精神」に則って解釈されるものとします。

 

第4条 - オファー

オファーに有効期限が限定されている場合、または条件が適用される場合は、オファーにその旨が明示的に記載されます。オファーには義務は伴いません。事業者はオファーを変更および適応する権限を有します。オファーには、提供される製品および/またはサービスに関する完全かつ正確な説明が記載されています。その説明は、消費者がオファーを正しく評価できるよう、十分に詳細に記載されています。事業者が画像を使用している場合、それらは提供される製品および/またはサービスを正確に表現しています。オファーにおける明白な誤りや明白な間違いは、事業者を拘束するものではありません。オファーにおける画像、仕様、データはすべて参考情報であり、補償や契約解除の理由となることはありません。製品に添付されている画像は、提供される製品を忠実に表現しています。オペレーターは、表示されている色が商品の実際の色と完全に一致することを保証するものではありません。

各オファーには、消費者がオファーの受諾に伴う権利および義務を明確に理解できる情報が含まれています。これは特に、通関手数料および輸入売上税を除く価格に適用されます。これらの追加費用は、お客様の負担およびリスクとなります。郵便および/または宅配サービスは、輸入に関して、郵便および宅配サービスに関する特別な規則を適用します。このスキームは、商品がEU加盟国に輸入される場合に適用されます。郵便および/または宅配サービスは、商品の受取人にVAT(通関手数料と併せて、または単独で)を請求します。また、送料、契約締結の方法およびそのために必要な措置、キャンセル権の有無、支払い方法、商品の引渡しおよび契約履行の方法

申し込みの受諾期間または事業者が代金を保証する期間 遠隔通信手段の利用料金が、使用される通信手段の標準基本料金以外の基準で計算される場合の遠隔通信料金の額

契約締結後に契約が保存されるかどうか、保存される場合は消費者がどのようにアクセスできるか、契約締結前に消費者が契約に基づき提供した情報を確認し、必要に応じて訂正する方法

オランダ語以外の契約締結言語、販売業者が加入している行動規範、および消費者が電子的にそれらの行動規範を参照する方法、

および、定期契約である場合の通信販売契約の最低期間。

任意:利用可能なサイズ、色、素材の種類。

 

第5条 - 契約

第4項の規定を妨げることなく、契約は、消費者がオファーを受諾し、そこに定められた条件を満たした時点で締結される。

消費者が電子的にオファーを受諾した場合、事業者は直ちに電子的にオファー受諾の受領を通知する。この受領通知が事業者によって確認されるまでは、消費者は契約を解除することができる。

契約が電子的に締結された場合、事業者は、電子的なデータ転送を保護し、安全なウェブ環境を確保するために適切な技術的および組織的措置を講じます。消費者が電子的に支払いを行うことができる場合、事業者は適切なセキュリティ対策を講じます。

事業者は、法的な枠組みの範囲内で、消費者が支払い義務を履行できるかどうか、および遠隔契約の責任ある締結にとって重要なすべての事実および要因を決定することができます。この調査に基づき、事業者が契約を締結しない正当な理由がある場合、事業者は理由を提示した上で、注文または依頼を拒否するか、または履行に特別な条件を付すことができます。事業者は、製品またはサービスとともに、以下の情報を書面または消費者がアクセス可能な方法で耐久性のある媒体に保存できる方法で消費者に提供します。

消費者が苦情を申し立てることができる事業者の事業所の所在地。

消費者が契約解除権を行使できる条件および方法、または契約解除権の排除に関する明確な記述、

保証および既存のアフターサービスに関する情報、

ただし、契約締結前に販売業者がすでにこれらの情報を消費者に提供している場合はこの限りではない。

契約期間が1年以上または無期限である場合の契約解除条件。

期間限定契約の場合、前項の規定は最初の配送のみに適用されます。

各契約は、当該商品の十分な在庫があることを停止条件として締結されます。

第6条 - 契約解除の権利

商品購入の際、消費者は理由を提示することなく14日以内に契約を解除することができます。このクーリングオフ期間は、消費者が商品を受領した翌日、または消費者が事前に指定し、事業者に通知した代理人を受領した翌日に開始します。

クーリングオフ期間中、消費者は製品およびその梱包を丁寧に扱わなければなりません。 製品を保持するかどうかを判断するために必要な範囲でのみ、製品を開梱または使用することができます。 消費者が契約解除の権利を行使する場合、事業者が提供する合理的な指示に従い、すべての付属品を添えて、また、合理的に可能な場合は、元の状態および梱包のまま、事業者に製品を返却します。

消費者がキャンセル権を行使したい場合、商品受領後14日以内にその旨を事業者に通知する義務があります。この通知は書面または電子メールで行う必要があります。消費者がキャンセル権の行使を希望する旨を通知した後は、14日以内に商品を返却しなければなりません。消費者は、配送された商品が期限内に返送されたことを証明しなければなりません。例えば、発送証明書などによって証明します。

顧客が第2項および第3項に定める期間内に、契約解除の意思表示を行なわなかった場合、または商品を販売者に返送しなかった場合は、購入が成立したものとみなされます。

 

第7条 - 撤回の場合の費用

消費者が撤回権を行使した場合、商品の返送費用は消費者が負担する。

消費者が支払いを行っている場合、事業者はできる限り早く、ただしキャンセル後14日以内に、その金額を返金する。この条件は、商品がすでに事業者に返送されているか、または完全な返送の決定的な証拠が提示できることを前提とする。

第8条 - 撤回権の排除

事業者は、第2項および第3項に記載された製品について、消費者の撤回権を排除することができる。撤回権の排除は、事業者が少なくとも契約締結前に十分な時間をもって、その旨を明確に提示した場合にのみ適用される。

撤回権の排除は、以下の製品についてのみ可能である

消費者の指定に従って事業者が製造する製品

明らかに個別対応の性質を持つもの、

その性質上返品できないもの、

すぐに破棄または劣化するもの、

販売業者が影響を及ぼすことができない金融市場の変動に価格が左右されるもの、

個々の新聞や雑誌、

消費者が開封したオーディオおよびビデオ録音、コンピューターソフトウェア。

消費者が開封した衛生用品。

契約解除の権利の除外は、以下のサービスのみに適用されます

宿泊、輸送、レストランでの食事、または特定の日付または期間に行われるレジャー活動に関連するサービス

キャンセル期間の終了前に、消費者の明示的な同意を得て配送が開始された場合

賭け事および宝くじに関するもの

第9条 - 価格

オファーに記載された有効期間中、付加価値税(VAT)率の変更による価格変更を除き、オファーされた商品および/またはサービスの価格は値上げされない。

前項に反して、事業者は、事業者の管理が及ばない金融市場の変動の影響を受ける価格で、商品またはサービスを提供することができる。この変動との関連性および提示価格が目標価格であるという事実は、オファーに記載される。

契約締結後3か月以内の価格上昇は、それが法律規定または規制による場合のみ許可される。

契約締結後3ヶ月以降の価格上昇は、事業者がこれを承諾し、かつ、それが法令の規定または規制による場合のみ認められます。

法令の規定または規制による場合、または

価格上昇の発効日から消費者が契約を解除できる場合。

1968年売上税法第5条(1)項によると、供給地は輸送が開始される国となります。この場合、配送はEU域外で行われます。そのため、郵便または宅配サービスでは、輸入付加価値税または通関手数料をお客様に請求することになります。したがって、契約者には付加価値税は請求されません。

すべての価格は、印刷および誤植の対象となります。印刷および組版エラーの結果については、一切の責任を負いません。印刷および組版エラーが発生した場合、事業者は誤った価格で製品を納品する義務を負いません。

 

第10条 - 遵守および保証

事業者は、商品および/またはサービスが、契約、オファーに記載された仕様、健康および/または使用可能性に関する妥当な要件、および契約締結時に存在する法的および/または政府規制に準拠していることを保証します。合意された場合、事業者は、商品が通常の使用以外にも適していることも保証します。

事業者、製造業者、または輸入業者による保証は、消費者と事業者の間の契約に基づき、消費者が事業者に対して主張できる法的権利および請求権に影響を及ぼすものではない。

欠陥品または誤配送された製品は、納品後14日以内に書面にて事業者に報告しなければならない。製品は元の梱包のまま、新品の状態にして返却しなければならない。

事業者の保証期間は、製造業者の保証期間に相当します。ただし、事業者は、消費者が製品を使用する個々の用途に対する最終的な適合性、または製品の使用または適用に関する助言について、一切の責任を負いません。

以下の場合は、保証の対象外となります。

消費者が自ら納品された製品を修理および/または変更した場合、または第三者に修理および/または変更を依頼した場合。

納品された製品が異常な状況にさらされたり、不注意に扱われたり、契約者および/またはパッケージの指示に反する形で扱われた場合、

欠陥が、使用された材料の性質または品質に関して政府により発行された、または今後発行される規制の結果である場合、その欠陥はすべてまたは一部が

 

第11条 - 配送および履行

事業者は、製品注文の受領および履行にあたり、最大限の注意を払うものとします。

配送先は、消費者が当社に通知した住所とします。

本一般取引条件第4条の規定に従い、当社は、消費者がより長い配送期間に同意しない限り、受領した注文をできる限り速やかに、ただし30日以内に履行します。商品の配送が遅延した場合、または注文が履行できない場合、または一部のみしか履行できない場合、消費者は注文後30日以内にその旨を通知されます。その場合、消費者は無償で契約を解除する権利、および補償を受ける権利を有します。

前項に従って契約が解除された場合、事業者は、遅くとも解除後14日以内に、消費者が支払った金額を返金します。

注文された商品の配送が不可能であることが判明した場合、事業者は代替商品の配送に努めるものとします。遅くとも配送時に、代替品が配送されることが明確かつ理解可能な方法で通知されます。代替品については、キャンセルの権利を除外することはできません。返品にかかる費用は、事業者が負担するものとします。

損害および/または商品の紛失のリスクは、消費者または事前に指定され、事業者に通知された代理人に商品が引き渡されるまで事業者が負担するものとします。ただし、別途明確に合意された場合はこの限りではありません。

 

第12条 - 期間契約:期間、終了、更新

キャンセル

消費者は、商品(電気を含む)またはサービスの定期的供給を目的として締結された無期限契約を、合意済みのキャンセル規定および最長1か月の事前通知期間に従って、いつでも解約することができます。

消費者は、製品(電気を含む)またはサービスの定期的供給を目的として締結された期間限定契約を、期間満了時にいつでも解除することができます。合意済みの解約規定および最長1ヶ月の事前通知期間が適用されます。

消費者は、前項で言及された契約を修正することができます。

いつでも契約を解除でき、特定の時期または期間に限定されることはありません。

少なくとも、消費者自身が締結したのと同じ条件で契約を終了する。

ただし、事業者が自らに設定した通知期間と同じ期間で常に終了する。

延長

一定期間の製品(電気を含む)またはサービスの定期的供給を目的として締結された契約は、黙示的に一定期間延長または更新することはできない。

前項の規定にかかわらず、日刊または週刊の新聞および雑誌の定期的供給を目的として締結された期間契約は、最大3ヶ月の期間で黙示的に更新することができる。ただし、消費者は更新期間の終了時に、最大1ヶ月の予告期間をもってこの更新された契約を解除できることを条件とする。

商品またはサービスの定期的供給に関する期間限定契約は、消費者がいつでも契約を解除できる場合(ただし、予告期間は最長1か月間)、または契約が日刊または週刊の新聞および雑誌の定期的供給(ただし、毎月ではない)に関する場合(ただし、予告期間は最長3か月間)に限り、無期限で黙示的に更新される場合があります。

日刊または週刊の新聞および雑誌の定期配達に関する、紹介購読(お試し購読または紹介購読)の一環としての期間限定契約は、黙示的に継続されることはなく、お試し期間または紹介期間の終了時に自動的に終了する。

期間

契約期間が1年以上の場合、公正性および妥当性により合意された期間の終了前に解約できない場合を除き、消費者は1年経過後、最大1ヶ月の通知期間をもっていつでも契約を解約できる。

第13条 - 支払い

別段の合意がない限り、消費者が支払うべき金額は、第6条(1)に定めるクーリングオフ期間の開始から7営業日以内に支払われなければならない。サービス提供に関する契約の場合、この期間は、消費者が契約の確認を受領した後に開始する。

消費者は、事業者に提供または通知した支払い情報の誤りを直ちに報告する義務を負う。

消費者が支払いを怠った場合、事業者は、法的な制限に従うことを前提に、事前に消費者に通知した妥当な費用を請求する権利を有する。

第14条 - 苦情処理手続き

契約履行に関する苦情は、消費者が欠陥を発見してから7日以内に、完全に明確に記述した上で、事業者に提出しなければならない。

事業者に提出された苦情は、受領日から14日以内に回答される。苦情の処理に予想以上に長い期間を要する場合には、事業者は14日以内に受領確認とより詳細な回答が得られる予定時期を消費者に通知する。

苦情が相互の合意によって解決できない場合には、紛争解決の対象となる紛争が生じる。

オペレーターが書面で別段の指示をしない限り、苦情の申し立てによってオペレーターの義務が停止されることはありません。

オペレーターが苦情の申し立てを正当なものと認めた場合、オペレーターは自らの裁量により、無料で提供された製品を交換または修理します。

 

第15条 - 紛争

本一般取引条件が適用される企業と消費者間の契約は、オランダ法に排他的に準拠します。消費者が海外在住の場合でも同様です。

 

第16条 - CESOP

2024年より導入され強化された「1968年付加価値税法改正法(決済サービスプロバイダー指令実施法)」に関する措置、およびそれにより中央電子決済情報システム(CESOP)が導入されたため、決済サービスプロバイダーは欧州CESOPシステムにデータを登録することができます。